不特定多数の人が利用する建物について、敷地や地盤・構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって一級建築士などの資格を有す調査者が1~3年ごとに調査し、特定行政庁に報告するものです。
お客様の『建物と財産、かけがえのない命』を守りたい。強い意志と使命、誇りを持って事業に取り組んでいます。災害を未然に防ぐために、万一の時にも被害を最小限にとどめるため私達が積み上げて来た経験と実績、ノウハウを駆使して理想に挑み続けます。誰もが安心して過ごせる理想的な日常へ、安心安全を守る企業として全力で取り組んでまいります。
建築基準法12条1項、2項において年に●回定期調査・報告する制度です。建物外観の裂開状態、敷地及び地盤、建物内部や避難施設等の維持管理状態の確認等を行い、各行政庁に報告書を提出いたします。
調査内容
建築基準法1項、2項において、専門技術者により定期調査、報告をする制度です。
建築基準法12条3項、4項において、定期検査・報告制度を設けています。1年1建築物の防火安全性能について検査します。
建築基準法12条により専門技術者による防火設備定期検査・報告が義務化されました。
一級建築士などの調査者が調査し、総合的に判断し各行政庁に報告します。
毎年又は3年ごと。※各特定行政庁により異なるため、各特定行政庁へお問い合わせください。