建築基準法第12条定期報告

不特定多数の人が利用する建物について、敷地や地盤・構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって一級建築士などの資格を有す調査者が1~3年ごとに調査し、特定行政庁に報告するものです。

建築設備定期調査報告

専門技術者の視点で建物の
安全維持・資産価値の向上を
目指します。

お客様の『建物と財産、かけがえのない命』を守りたい。強い意志と使命、誇りを持って事業に取り組んでいます。災害を未然に防ぐために、万一の時にも被害を最小限にとどめるため私達が積み上げて来た経験と実績、ノウハウを駆使して理想に挑み続けます。誰もが安心して過ごせる理想的な日常へ、安心安全を守る企業として全力で取り組んでまいります。

特定建築物定期調査とは?

建築基準法12条1項、2項において年に●回定期調査・報告する制度です。建物外観の裂開状態、敷地及び地盤、建物内部や避難施設等の維持管理状態の確認等を行い、各行政庁に報告書を提出いたします。

SURVEY

調査内容

特定建築物定期調査

建築基準法1項、2項において、専門技術者により定期調査、報告をする制度です。

敷地及び地盤 建築物の外・内部 屋上や屋根 避難施設等
特定建築物定期調査

建築設備定期検査

建築基準法12条3項、4項において、定期検査・報告制度を設けています。1年1建築物の防火安全性能について検査します。

換気設備 排煙設備 非常用照明設備 給排水設備
建築設備定期調査

防火設備定期検査

建築基準法12条により専門技術者による防火設備定期検査・報告が義務化されました。

防火扉 耐火クロススクリーン 防火シャッター ドレンチャー
防火設備定期調査

検査・報告義務

一級建築士などの調査者が調査し、総合的に判断し各行政庁に報告します。

定期点検・報告時期

毎年又は3年ごと。※各特定行政庁により異なるため、各特定行政庁へお問い合わせください。

FLOW
建物定期調査の流れ

建築設備定期検査の流れ