設備の不具合で起こる事故から利用者の安全を守るために建築物の管理者には、専門家による検査と定期的な報告が義務付けられています。
建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項で定められ専門技術者による客観的視点から検査を行い建築物の防災・安全性能を掌握するための検査です。多くの人々が利用する建物に備わっている建築設備が、万が一の時に正しく作動するために実施検査し建物の老朽化や設備の不備に早期に発見し事故などを未然に防げます。
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(調査・工事・アフターフォロー)
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建築設備全般のエキスパートとして施設管理者様とよりよい施設創りをご提案します。
建築工事と設備工事を一括で請け負うことができるので
お客様の手間やコスト削減に繋がります。
建物で利用される設備を導入するための工事です。例えば電気やガス、通信空調設備など建物を利用する際の利便性を高め、快適な空間を実現するための工事です。
様々な設備は経年によって劣化は避けられません。
問題なく使用するため、故障やトラブルが起きる前に既にある設備に
対し点検やメンテナンスをすることが重要になります。
その他ご気軽にご相談ください
特定行政庁によって異なりますが、1年に1度のケースがほとんどです。1年に1度の場合、前年の報告日の翌日から起算して1年経過する日までに定期検査の実施と報告が必要です。
検査が終了したら当社が建築設備定期検査報告書を作成します。建築設備定期検査報告書は管理者・所有者に送付しますので内容を確認し押印した後、当社へ返送してください。